契約不適合責任とはなに?

2020年4月から改正民法が施行されます。

「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」への転換

不動産売買契約書について

「契約不適合責任」が規定されます。
契約の目的物が契約の内容に合っていないことに対する責任です。

〇 引渡しされた本物件が種類又は品質に関してこの契約の内容に適合しないものであるとき(以下「契約不適合」という。)は、買主は、売主に対し、本物件の修補を請求することができる。

〇 引き渡された本物件に契約不適合はあるときは、その契約不適合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして売主の責めに帰すことができない事由によるものであるときを除き、買主は売主に対し、修補に代え、又は修補とともに損害賠償を請求することができる。

※引用 「民法改正に係る契約書改定ポイントガイドブック」全宅連版

 

詳細については、不動産会社へお問い合わせください。

第5回空き家等に関するセミナー&無料相談会が開催されました。

去る8月25日(日)岡山コンベンションセンターでセミナーと相談会がありました。

岡山県でも空き家の数が増加しており、空き家率は15.5%

全国平均13.6%を上回っている(総務省「平成30年住宅・土地統計調査」

『空き家・空き土地 相続前に知っておくべきこと』について、江田透が約1時間半お話をさせていただきました。


5つのリスク

〇 法的リスク

〇 災害リスク

〇 人口減少リスク

〇 地価下落リスク

〇 権利関係リスク

相続人の間での係争、権利関係の複雑化、

単純承認したことによる負債、

相続放棄を行うことが出来ない。

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~ 不動産を負の不動産にしないために ~

 

 

枝川緑道公園

10連休も残りあと2日。

令和初の日曜日は好天に恵まれ

枝川緑道公園を散策しました。

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西川緑道公園の下流、瓦橋から

大学病院通までの約500mの

遊歩道です。

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桜は見事な新緑となり、

池のカキツバタはこれから

花を咲かせそうです。

街中のオアシスを満喫しました。

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